乳児を除いて、保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせてその自立を支援することを目的とする施設(児童福祉法第41条)です。平成15年10月1日現在、全国に554の施設があり、30014名の児童が生活しています。(『 社会福祉施設等調査の概況 』より)。

 児童養護施設の「養護」という言葉 から、体の不自由 な子どもや知的に障害を持っている子どもが生活していると思っている方がいますが、それは誤解です。また、昔の「孤児院」というイメージも根強く残っており、親のいないかわいそうな子どもたちが生活していると思っている方もいますが、それも誤解です。実際には何らかの形で親や親族がいる場合がほとんどです。しかし、親や親族がいるとはいえ、離れて生活しているのですから、子どもにとっては大変なことです。だからといって「かわいそう」とは限りません。

 児童養護施設で生活する子どもたちは、みなさんの周りにいる子どもたちと何ら変わりはありませんが、虐待されてきた子どものトラウマに限らず、親元を離れて施設で生活するという負担などから、心に悩みを抱えていたり、その心の悩みから好ましくない行動を起こす子どももいます。施設は、少しでも子どもの心を理解しようと努力し、単なる生活施設ということだけにとどまらず、子どもの心のケアに取り組むことが大切です。